在留資格とは

外国人が日本で活動するためにするための類型を定めたもので、「出入国管理及び難民認定法」で29種類が定められています。
取得した在留資格以外の収入得ると違法行為になるので注意が必要です。

1.外交 外交官・領事館等とその家族
2.公用 外国政府や国際機関の職員とその家族
3.教授 大学教授
4.芸術 音楽家・芸術家等
5.宗教 宣教師
6.報道 記者・カメラマン・編集者
7.高度専門職 高度な専門的な能力
8.経営・管理 会社役員・管理者
9.法律・会計業務 弁護士・会計士・税理士・司法書士等
10.医療 医師・歯科医師・薬剤師等
11.研究 日本の公私の機関の研究者
12.教育 小学校・中学校・高等学校の教師
13.技術・人文知識・国際業務

理科系技術の業務従事者

文科系業務の従事者

14.企業内転筋 外国の事業所から日本の事業所に転勤する場合
15.介護 介護福祉士
16.興行 演劇・演芸・演奏・スポーツ等

17.技能

調理師・建築士・貴金属加工者等の技術職
18.特定技能 特定の産業分野の技能を要する従業者
19.技能実習 技能実習生
20.文化活動 日本の芸術・文化の研究者(収入なし)
21.短期滞在 観光・親族訪問・会議の参加等
22.留学

大学・専門学校の留学生

23.研修 行政機関・民間機関の研修生
24.家族滞在 就労している外国人・留学生の配偶者と子
25.特定活動

法務大臣が個々の外国人について指定する活動

(ワーキングホリデー等)

26.永住者 法務大臣が永住を認めるもの
27.日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
28.永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者・実子
29.定住者 法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めるもの

お悩みの方、ご相談は無料で受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。