「在留資格認定証明書」とは本邦に上陸しようとする外国人(短期滞在を除く)からあらかじめ申請があった際に、その外国人が本邦において行おうとする活動が上陸の為の条件(在留該当性及び基準適合性の要件)に適合しているかどうかを法務大臣が事前に審査し、この条件に適合すると認めた場合に法務大臣が交付する文書です。
この在留資格認定証明書を提示した外国人は在留資格に係る上陸条件についての法務大臣の事前審査が終わっていることが考慮され、査証の発給が容易に行われます。
実際に日本に来る際はこの在留資格認定証明書を取得してから来日することに
よって、入国手続きの簡易・迅速化が図れます。
外国人がこの在留資格認定証明書により日本に入国するためには申請人本人、又は雇用先企業や行政書士や弁護士等の申請代理人が、申請人の予定居住地又は受け入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に在留資格認定証明書の申請を行うこととなります。
在留資格認定証明書は便利な制度ですが、在留資格認定証明書が交付されたからといって査証が絶対発給されるわけではなく、交付後に本人に上陸拒否事由が判明した場合等例外的に査証が発給されないケースがあります。
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