現在与えられている在留資格の期間後も、その在留資格と同一の活動を行うために日本に在留する場合に必要な手続きです。
与えられている在留資格の在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所等で在留期間更新許可申請の手続きを行わなければなりません。
この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。
在留期間の更新は更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。
資格外活動許可を受けずに定められた活動範囲外の収入を得る活動をしている、犯罪による処罰を受けた場合などは更新が不許可となることもあります。
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