再入国許可とは日本に在留している外国人が一時的に日本から出国する場合に入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先だってあたえる許可です。
この許可を受けていれば再入国する際に改めて上陸の為の査証を取り付ける必要がなくなり、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
従来は、日本に在留している外国人が一時的に出国する際は再入国許可を取得することが必ず必要でしたが、平成24年7月9日から実施されている新しい在留管理制度に伴い「みなし再入国許可」の制度が導入され、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、入国審査官に再び日本に入国する意図を表明して出国するときは、原則として再入国許可を受けたものとみなされ、出国後1年(特別永住者の場合は2年)以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
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