外国人の方の高齢になった親を扶養目的で呼び寄せたいといった問い合わせが、たまにあります。
当事務所でも過去にやったことがあり、手続き自体もうまくいきました。
この手続きは、法令で告示されているものではなく、法務大臣が個別に人道的事情で在留資格を付与するといったものなので、決まりはないものなのですが、以前はそれでも通っておりました。
しかし、コロナ後、この手続きでは通らないといった情報が多く散見されます。
当事務所でもコロナ後には手続きをしていないので、審議はわからないのですが、どうやら本当のようで、現在は通らないみたいです。
今回、その依頼を受けまして情報を探しているのですが、通らないといった声が多数あります。
なぜ、このような取り扱いになったのかはわかりませんが、厳しいところです。